入会会則・案内

入会案内

私たちと一緒に奉仕活動しませんか

ライオンズクラブの会員は、地域社会で職業をもつ善良な市民です。

私たちは、自分のことだけを考えていては真の幸せはないと考えて他人への感謝と思いやりの心で、

地域社会に奉仕する集団、これがライオンズクラブなのです。

人は一人では生きて行けません数多くの人々の支えのもと生活しているのです。

恵まれない環境にいる人々を助け、青少年の健全な育成を目指して活動をしております。

何とか自分で社会にお返しできる方法はないだろうか、と考えていますが、一人の力ではとても何もできません。

ライオンズクラブへご入会戴き一緒に奉仕活動をやりましょう。

活動を通して得られる素晴らしい感動、使命感を私たちと共有しましょう。

さらに良き友を得、また、楽しいクラブライフを満喫できることと思います。

■入会資格

クラブの例会に出席可能な地域に居住または勤務先がある成年者で地域社会において信望のある方であれば誰方でも入会可能です。男性、女性は問いません。

■推薦者入会

ライオンズクラブ会員である推薦者(スポンサー)を要しますが、推薦者不在の場合は当クラブ独自に推薦者を立てさせて頂くことができます。

■入会金・会費・例会日など

入会金は3万円、会費は15,500円/月 

会費は運営費、例会費、事業(アクティビティー)費のすべてが含まれます。

例会日 :第1・第3 火曜日 12 : 30 ~ 13 : 30

例会場所:つるぎショッピングスクエア レッツ 2F

■お問い合わせ先

ご不明の節は何なりとお問い合わせ下さい。

〒920-2128
石川県白山市鶴来下東町カ26
鶴来ライオンズクラブ事務局
TEL : 076-272-2034
tsurugilc@ivory.plala.or.jp

入会会則

鶴来ライオンズクラブ

会則付則

2021年6月25日現在

ライオンズクラブ国際協会   334ーD地区4R2Z

事務局

石川県白山市鶴来下東町カ26

「鶴来ショッピングスクエアレッツ」2F

TEL  076-272-2034

FAX  076-272-2034

結成日 1969年8月3日

チャーターナイト 1969年10月12日

例会日 毎週第1・第3火曜日

例会時間 12時15分〜13時30分

例会場  「つるぎショッピングスクエア レッツ」2F

鶴来ライオンズクラブ会則付則

第1条 名称並びに会則付則

本クラブは鶴来ライオンズクラブと称し、事務局を鶴来ショッピングスクエアレッツ内に置き、国際協会のチャーターを受け、その管理の元に置かれる。

鶴来ライオンズクラブの会則はライオンズ国際協会制定の標準ライオンズクラブ会則(以下「標準会則」という)に沿う事を原則とする。

但し、細部に当たっては、次の条項を付則として追加制定し運営する。

第2条入会金並びに会費

第1項

標準会則第4条A項の入会金は30,000円とする。

第2項

標準会則第4条B項の経常年間会費は次の通りとする。

  1. 正会員(男性)    186,000円
  2. 女性正会員      102,000円
  3. 不在会員(男性)   186,000円
  4. 名誉会員(男性)    60,000円
  5. 優待会員(男性)    84,000円
  6. 終身会員(男性)    84,000円
  7. 賛助会員(男性)   120,000円
  8. 女性賛助会員      66,000円
  9. 同系会員        60,000円

名誉会員

資格

そのクラブの会員以外の者で、クラブの所在する地域社会またはクラブの為に著しい貢献をし、クラブが名誉会員の称号を与える事を希望した者。

優待会員

資格

15年以上本クラブのグッドスタンディング会員であって、病気・虚弱・老齢、その他本クラブ理事会の認める理由によって正会員である事を放棄した者。

権利

投票権及び会員としての全ての権利を持つ。

義務

定められた納入金を指定された期日内に納入する。

禁止事項

クラブ、地域又は国際協会の役員になる事は出来ない。

免除事項

例会出席を免除され、各委員会には所属しなくてもよい。

手続き

① 優待会員を希望する会員は、その理由を文章をもって会長宛申請するものとする。

② 会長はその申請を理事会に諮って承認を得、例会において会員の承認を得る。その場合の手続きは前項に準ずる。

終身会員

資格

⑴ 20年以上継続して正会員であり所属クラブ、その他地域社会もしくは国際協会に対し、会員としてその功績の著しい者。(国際協会会則第3条9項(e))。

⑵ 15年以上継続して正会員であり少なくとも70歳に達している者。

⑶ 20年以上継続して正会員であり国際役員勤めた者「功績の著しい者」とは下記の何れかに該当する。

① 国際協会から表彰された者。

② 本クラブの会長、幹事又は会計を勤めた者。

③ 本クラブのチャーターメンバー。

④ 地区の役員を勤めた者。

⑤ その他功績が著しいとクラブ理事会が認めた者。

手続き

⑴ 前項該当者は、クラブ会長に終身会員となる意志を申し出ることが出来る。

⑵ 終身会員となる意志を申し出た会員については、クラブ会長は次の理事会に提出して推薦を求める。

⑶ クラブ会長は、国際会則に定められる300ドル相当額を国際協会に納入し、送金控えの写しを添付のうえ所定の書式によって国際理事会の承認を求める。但し、国際協会に納入する300ドル相当額は本人が負担する。

権利・義務

終身会員は、(※印)を除いて正会員と同一の権利及び義務を有する。

(※)正会員の義務を遂行する事の困難な特例

⑴ 健康その他の事由により、正会員と同様の義務を遂行する事の困難な終身会員は、その申し出により不在又は優待会員に準じて之を取り扱う。

⑵ 正会員の義務を遂行する事の困難な終身会員であるかどうかの認定は、理事会で之を決定する。 この認定は年度毎に理事会で再検討する。

⑶ 正会員の義務を遂行する事の困難な終身会員と認められた時は、理事会の決定により、クラブ会費を減免する事が出来る。但し、例会費は出席の都度これを支払う。

終身会員の区分

本クラブの終身会員を

A・正会員としての義務を遂行する終身会員(本内規においてA会員と称する)

B・正会員としての義務を遂行する事の困難な終身会員(本内規においてB会員と称する)

とに区分する。どちらの区分に属するかは、本人が終身会員となる意志を示す際、同時に意思表示をする。但し、クラブ理事会の承認を要する。

この区分は毎年度クラブ理事会で再検討されるものとする。

⑴ A会員

① クラブ会費:84,000円を前納する。

② 例会に出席するものとする。

⑵ B会員

① クラブ会費:国際会費を除き、本クラブの収支を勘案の上決定された額を前納するものとし、現行額を60,000円とする。

② 例会会費:例会出席の都度実費を支払う。

③ 例会:例会出席を義務としない。

賛助会員

資格

クラブの正会員として全面的に活動出来ないが、クラブとその奉仕活動を支持し、クラブを援助したい知己社会の優れた人物

権利

正会員と同一の権利及び義務は持たない。

義務

会費120,000円 (女性賛助会員は66,000円)を指定された期日までに納入するものとする。

同系会員

資格

各会員の同系の者で入会の意志を表明した者。

権利

正会員と同一の権利及び義務を有する。

義務

各会員の同系の場合、年会費は60,000円とし指定された期日までに納入するものとする。

休会会員

資格

鶴来ライオンズクラブを退会した者で休会会員になる意志を表明した者。

権利

鶴来ライオンズクラブからの催し物の通知を受け取ることができる。

義務

特になし。

特別会費

会員の家族等の特別会合又はその他催し事に関する費用は理事会の決定により特別に徴収する事が出来る。

第3項

会費は、毎年7月、10月、1月、4月の4回に分割し、その月の第2例会日までに納入する事を原則とする。

但し、この期日までに止む得ず納入できない場合には、2週間の猶予を認める事が出来る。

第4項

転入会員の入会金は理事会の決定に基づき減額又は免除する事が出来る。

但し、会費は転入月以降の月割額を納入する事とする。又、国際協会への転籍手続きに要する実費を負担するものとする。

第5項

再入会員は入会金を免除する。但し、会費は月割額並びに国際協会への再入会手続きに要する費用を負担する。

第6項

会員が同一の事業団体を代表し、本クラブに入会する資格の有る者と交代を希望する時は、本クラブの所定の手続きに準じてこれを承認する事が出来る。

この新入会員は国際協会への入会金のみを負担し、本クラブの入会金は免除する。

但し、前会員に未納金があった場合はこれを支払う義務を負うものとする。

第7項

標準会則 第7条C項(5)の本クラブの取引銀行は、北國銀行鶴来支店、はくさん信用金庫つるぎ営業部とする。

第3条 資格喪失及び退会

第1項

会員の資格喪失については、本クラブに対する会費、その他の負担金の納入を怠り、又は、拒絶した会員に対して幹事は正式に警告を与え、善処しない場合は、その日より30日以内に本人の氏名を理事会に報告し、理事会は直ちにその進退を決定する。

第2項

会員が出席委員長又は幹事に正当な理由を報告しないで、例会に連続4回欠席した場合は、幹事は欠席4回後の第1回目の理事会にその氏名を報告し、理事会はその日より30日以内に本人を退会勧告すべきか否かを決定しなければならない。

第3項

会員の退会は会長に書面による退会届けを提出し、理事会にて決定した時にその効力を生ずる。

但し、退会届日までの未納金の完納を必要とする。

第4項

会員の退会を決定した時は、納入した入会金、会費は返還しない。

第5項

会員が退会する時は、バッチは返還しなければならない。

第4条 会合

第1項

本クラブの例会は、毎月第1、第3火曜日に開催する。

第2項

例会は「つるぎショッピング スクエアレッツ」2階とし、例会は12時30分より13時30分まで開く事を原則とする。

但し、理事会の決定により第1項並びに第2項を臨時に変更する事が出来る。

第3項

各委員会は年2回以上開かなければならない。

第4項

毎年1月に新年初例会を第1項並びに第2項の規定に関わらずこれを挙行する。

第5項

以上の外に家族会を開催する事が出来る。

第6項

記念会並びに式典は理事会にてその都度決定する。

第7項

例会において年間自由服で良い。但し、当日の例会にお客様がある場合は、上着、ライオンズバッチ、ネクタイを着用しなければならない。

又、ライオンズクラブのバッチはライオンズクラブのあらゆる会合、行事には必ず着用しなければならない。

第5条 出席、メークアップ

第1項

例会に欠席した場合は、標準メークアップ規則を適用する他、他の事項に於いても例会に出席したものとみなされる。

(イ)市町村長が議会を召集し、其の会期中にこれに出席した市町村長である場合。

(ロ)市町村議会の議員である会員が、議会開催中にこれに出席していた場合。

(ハ)会員が教育委員会など法令で定められた委員会の委員として定例又は臨時の委員会に出席した場合。

第6条 理事会

第1項

本クラブ役員は、会長、前会長、第1副会長、第2副会長、幹事、会計、ライオンズテーマ、テールツイスター及び全ての理事とし、これらの役員をもって理事会を構成する。

第7条 委員会

第1項

標準会則の付則、第4条A項の委員会の名称は次の通りとする。

1 運営委員会

第1委員会

(イ)会員、会則、指導力育成委員会

(ロ)出席、計画、大会、接待委員会

(ハ)財務、情報、PR、会報委員会

2 事業委員会

第2委員会

(イ)教育、環境保全、交通安全、YCEプログラム、国際関係、LCIF

(ロ)薬害、糖尿病、四献、障害者、福祉委員会

(ハ)姉妹提携、友好クラブ委員会

姉妹クラブ要網覚書

(イ)周年行事

従来は全員登録ですが、両クラブの会員数の違いなどがあり問題を残します。参加者だけの登録料を持参し、記念品の交換も取り止め両クラブ平等のお祝い金を贈り、合同ACTを行う(500,000円とする)

(ロ)費用

相互訪問をする際の旅費、宿泊費などは、それぞれ各クラブの負担とする。但し、ホテルの手配などは当該クラブで便宜を図る。

(ハ)接待

表敬訪問の際は時間的にも無理な行程が多いようですしレデー同伴も考えられます。

肉体的、精神的な疲労も考慮し、食事会、2次会なども無駄な経費は出来るだけ避け、ライオンズの原点でもありますアクティビティ資金に使用する際に努力する。

(二)慶弔

両クラブ会長経験者逝去の際は、事務局より連絡し、供花と弔電を贈る、会員の場合は弔電のみとする。

(ホ)その他

両クラブの会員は、周年行事の参加以外にも出来る限り訪問し、親善を尽くし、会員相互の親睦を計る。

但し、従来持参していた会員全員の土産は取り止める。

但し、親しい方への土産は個人の負担とする。

又、期首には組織票を送り、クラブ会報誌も発行時には必ず近況を知らせ合う様努力する。

以上クラブ内規に付記で記載する。

状況の変化により変更する場合は両クラブで協議する。

第2項

委員会には、会長又は幹事と担当副会長が出席しなければならない。

委員長は事前に事務局まで委員会名、日時、場所、協議内容などを申し出ると共に委員長は委員会記録を作成し、会長に提出しなければならない。

第8条 慶弔並びに見舞金

第1項

会員に慶弔、病気、その他の事故があった場合は、次の通り金品を贈呈する。

(イ)出産祝い(会員)        10,000円又は相当額

(ロ)結婚祝い(会員)        20,000円又は相当額

(ハ)病気等見舞金(会員)      10,000円(入院、自宅臥床1ヶ月以上)

(二)死亡弔慰

 (会員) 香典30,000円 生花一双

 火事、地震、風害、水害等により住宅、家屋、工場、事務所などに甚大な被害があった場合は、理事会に於いて見舞金を決定する。

第2項

前項に定めた事案の他で、会長又は理事会が必要と認めた事案が有った場合は、会長又は理事会は専決処分し、次回例会に報告する。

第9条 旅費

第1項

クラブが認めた次の会議に出席する会員の交通費は原則としてクラブが負担する。

但し、参加者はこの証明(登録料受領書)を会計に提出しなければならない。

年次大会代議委員会、ガバナー訪問委員会、研修会、その他理事会に於いて特に参加すべき必要があると認めた行事に出席する場合。

第2項

会議の開催地までの特急料金を含む普通列車往復乗車券をクラブが負担するが、会議の開催地まで乗り合わせで自動車を利用する場合には、ガソリン代、高速料金の実費を支払う。

第3項

遠隔地又はその他の理由により宿泊を要する場合は、宿泊料原価を支給する。

但し、之によりがたいときには理事会で決定する。

第4項

事務局員の旅費は本条各項に準ずる。

第5項

第1項の会合又は行事に参加する会員に同伴者があっても同伴者の旅費は各自負担とする。

第10条 会議参加登録料

第1項

全ての会議、大会の参加登録料は原則として各自負担とするが、次の会議登録料はクラブが負担する。(事務所職員を含む)

ガバナー訪問委員会、ゾーン会議、研修会、年次大会、ブラザークラブ周年記念式典並びに理事会で定めた会議。

第11条 褒賞

第1項

1ヶ年の内、次に該当する優秀で理事会が適当と認めた会員に対して、鶴来ライオンズクラブ会長賞を贈ることが出来る。

(イ)期間中にもっとも模範とすべき行為をした会員。

(ロ)クラブ活動に対して最も有意義で積極的に活動した会員。

(ハ)出席率優秀会員

(二)本クラブに在籍10年以上での退会者又は転籍会員に対しては記念品を贈呈する。記念品は会員委員長が選定し、理事会に於いて決定する。

第12条 ファインとドネーション

第1項

在籍中並びに例会に於いて会則、付則に違反した会員に対してファインを課す。

(イ)例会を無断欠席をした場合     1回 1,000円

(ロ)例会を欠席した場合        1回  500円

(ハ)例会に遅刻、早退した場合     1回  300円(自己申告ファイン箱に納入の事)

(二)例会にライオンズバッチを着用しなかった場合  1回  300円(自己申告ファイン箱に納入の事)

(ホ)会長、幹事、委員長、事務局から回答を求める通知を受け取り、期日までに返信のない場合。

(へ)理事会に欠席した場合。      1回  300円

(ト)その他ライオンズの主旨又は規定に反した行為の有った場合は、テールツイスターの提案によって、会員の過半数以上が賛成した時。

第2項

会費などの納入を甚だしく延滞した会員に対して、次のファインを課す。

(イ)定められた会費の納入を怠った場合    1回 1,000円

(ロ)もしくは前各項に応じない場合は退会の勧告を行うことが出来る

第3項

ドネーション

(イ)クラブより誕生祝、又は、結婚記念日祝等を送られた場合

(ロ)新会員として入会した場合    全会員   500円

(ハ)慶事にお祝いを受け取った場合それ相応の金額

(二)個人の申告があった場合、特別ドネーションを受付する

(ホ)その他テールツイスターが必要と認めた場合は、ドネーションの対象とする事が出来る。

第13条 本付則の変更

第1項

本規則を変更する時は、理事会の決議を経た後、次回の例会承認を要するものとする。

第2項

本規則の変更決議並びに承認は、安定数を満たす出席会員の3分の2以上の賛成を要する。

第14条 その他

(イ)この付則は2013年12月1日より施工する

(ロ)この付則の施工により従来の付則は廃止する

鶴来ライオンズクラブ「クラブ会則・付則」の家族会員について

以下のように改める

第2条 入会金並びに会費

第2項 標準会則第4条B項の経常年間会費は次のとおりとする。

   9 家族会員

   資格 各会員の家族として入会の意志を表明したもの。同居でない場合、別姓の場合等では理事会で審議する。

   権利 正会員と同一の権利及び資格は持たない。

   義務 国際協会入会金の負担は国際協会の規定によって収める。年会費は鶴来ライオンズクラブの規定によるが現行では徴収しない。複合地区費、地区費は地区の規定によるが現行では徴収しない。特別会合又はその他催し事に関する費用は理事会の決定により、会費として徴収する。

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